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お知らせ・コラム

離婚後の共同親権

2024.12.02

コラム

離婚後の共同親権

今年の5月、離婚後の共同親権を認める法律が成立しました。これまでは離婚後の親権は父または母の単独親権しか認められませんでしたが、法改正により、今後、単独親権だけでなく共同親権も選択が可能となります。

〇 改正の背景

父母の婚姻中はその双方が親権者となりますが、現状、離婚に際しては、必ずその一方のみを親権者と指定しなければなりません。

しかし、父母の離婚後の子の養育の在り方は、子の生活の安定や心身の成長に直結する問題であり、父母の離婚に直面する子の利益を確保するためには、父母が可能な限り離婚後も適切な形で子の養育に関わり、その責任を果たすことが重要であるとの指摘がなされていました。

また、国際的な傾向として多くの国において共同親権が認められているという実情があり、日本が単独親権制度を維持していることに対し、国際機関から批判的な指摘もなされていました。

そこで、離婚後の共同親権が導入されることになりました。

〇 どのようにして親権者を決めるか 

法改正後も、離婚する場合に必ず共同親権になるというわけではありません。まずは夫婦の協議により、単独親権か共同親権かを選択することになります。

そして、夫婦の間で協議が整わない場合は、裁判所が子の利益を考慮して共同親権とするのか単独親権とするのかを定めることになります。

裁判所が親権者を指定する場合であっても、共同親権を指定することにより子の利益を害すると認められるときは、単独親権となります。具体的には、父母が子の心身に害悪を及ぼすおそれがある場合や、父母の一方が他方から暴力その他の心身に有害な影響を及ぼす言動を受けるおそれや親権について協議が調わない理由等を考慮して、父母が共同して親権を行うことが困難であると認められる場合が挙げられており、DVや子への虐待のおそれがある事案では単独親権と定められることになります。

〇 単独で親権を行使できる場合

共同親権となった場合、親権の行使は父母の共同の意思で決定することになります。これは婚姻中も離婚後も変わりありません。しかし、とりわけ離婚後は父母間の信頼関係が損なわれていることも多いでしょうから、父母の意見が対立した場合には親権の行使ができないという事態が生じかねません。

そこで、改正法では、父母が単独で親権を行使できる場合が明記されました。1つは、子の利益のため急迫の事情があるときです。例えば、入学試験の結果発表後の入学手続きを一定期間内にすべき場合や緊急に医療行為を受けるために診療契約を締結する必要がある場合です。

もう1つは、監護及び教育に関する日常の行為をするときです。例えば、食事や服装、習い事の選択、高校生のアルバイト承認、一般的なワクチン接種などです。これに対し、子に重大な影響がある行為は日常の行為には該当しないので、原則として父母の意見の一致を見る必要があります。例えば、居所の指定や転居、進学先の選択、重大な医療行為、長期の勤務を前提とする就職の許可などが挙げられます。父母の意見対立が解消しない場合は、裁判所による指定等が必要となります。

〇 いつから始まるか

まだ具体的な日にちは決まっていませんが、改正法は今年の5月24日に公布されており、公布後2年以内に施行されるとされていますから、2026年5月24日までには制度が開始されることになります。

 

 

執筆者プロフィール

弁護士 杉山 苑子

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