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お知らせ・コラム

障害年金の更新について

2022.09.01

コラム

障害年金の更新について

前回の後半で障害年金を受給後について触れました。

→2022.7.1コラム「年金証書と受給後について」参照

今回は受給後の更新についてです。

障害年金を受給するとほとんどの病気で更新があります。
更新がいつなのかは年金証書に記載されており、その月は必ずお誕生日の月です。更新の書類(障害状態確認届)はお誕生日月の3カ月前に送られてきますが、提出は、お誕生日月の月末までに提出すればよいことになっています。以前はその月の直前に障害状態確認届が送られてきたので、更新年月を忘れていると慌てて受診し、提出期限に間に合わないということもありましたが、今は3カ月ありますので、余裕を持って提出できるようになりました。

1.有期認定と無期(永久)認定

障害年金の更新時は有期認定無期認定があります。

有期認定は1~5年です。

有期認定は、病気やけがの状況が変わる見込みを想定して期間が決められてきます。人工透析などは5年が多く、精神疾患は短いもので1年、知的障害になると最初は5年が多いように感じます。

無期認定は手足等の切断やペースメーカー、人工股関節など症状が固定され改善の見込みがない場合に認定されます。

年金証書には、次回診断書提出年月日に※※年※※月と記載されています。

また、無期認定でも症状が重くなった場合は額改定請求が出来ます。
ただし、請求は自分でしなくてはいけないので、注意が必要です。

2.更新時に提出するもの

障害年金の更新には「障害状態確認届」を提出します。

最初に提出した診断書は、発病前から診断書を書く時期までの治療の経過を記載するのですが、障害状態確認届出は下の図の④にある通り、最近一年間の治療の経過や内容を主治医に記載してもらうことになります。

更新の時期の一年前からは、

・症状に変化(今までと違う症状により悪化したなど )があった時

・就労の状況(休職や退職)が変わった時

などはその都度主治医に伝えることが大切です。

年金の更新は前回の診断書と比較するため、診断書を記載してもらう受診日には前回提出した時に比べて病状がどうなっているかを主治医に伝えることも大切です。また、前回と主治医が変わっている場合は診断が変わってしまう場合もありますので、注意が必要です。

3.更新の結果

障害状態確認届を郵送にて提出すると3カ月後くらいに結果がハガキで届きます。再度年金証書が送られてくるように思われると思うのですが、年金証書は受給権が発生した時にしか発行されません。

ハガキには審査の結果、次回の診断書提出年月が記載されていますので、必ず確認しましょう。

 

執筆者プロフィール

社会保険労務士 二階堂 麻衣子

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