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お知らせ・コラム

障害年金とは

2020.12.10

コラム

障害年金とは

障害年金は、病気やケガのためにどうしても働けない人や日常生活にも介助が必要な人のための生活保障です。

経済的な支えは、治療に専念でき、次にどう社会と関わっていけばいいのか考えることができるのです。

障害年金の対象となる病気やケガは、不慮の事故で障害を負った人や生まれつき知的障害、発達障害があるような人のほか、あらゆる病気やケガが障害年金の対象となります。

どんな病気やケガが対象になっているかは こち をご覧ください。

障害年金をもらうためには、大切なポイントがあります。

ポイントその1:初診日

障害の原因となった傷病の初診日が、国民年金またが厚生年金保険の被保険者期間中であることとなっています。

この初診日とは、その病気やケガで初めて受診した医療機関の最初の受診日のことで、確定診断を受けた日ではありません。障害年金の請求は、この最初の受診日(初診日)が基準となるため、この日を特定できないと受給が難しくなります。

初診日の例を挙げますと

例1

会社に就職したものの、周りの環境に馴染めず、頭痛がひどくなり、朝、おきられなくなったので近所の内科を受診した。薬を飲んでも治らないため、友人の紹介で精神科を受診すると、うつ病と診断され、会社を休職することになった。

この場合の初診日は、内科を受診した日となります。

例2

A病院では統合失調症と診断され、B病院では発達障害と診断された。この場合も発達障害と診断されたB病院ではなく、A病院が初診日となります。

 

なお、生まれつきの知的障害の場合の初診日は生まれた日となります。

ポイントその2:保険料を納付していること

障害年金を請求するには、国民の義務である保険料を納付している必要があります。その納付要件は、次の①又は②を満たさなくてはなりません。

①保険料納付要件の原則は加入期間の3分の2以上を納めていること

障害年金を請求しようとする傷病にかかる初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの被保険者期間についての、保険料納付期間と免除期間を合算した期間が加入期間の3分の2以上あること。

②①を満たさない場合は、直近1年間に滞納期間がないこと

初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの1年間に、保険料納付済み期間と保険料免除期間以外の期間がないこと。ただし、初診日において65歳以上でないこと。平成38年4月1日前(3月31日まで)に初診日があること。

 

~20歳前障害の例外~

20歳前に初診日のがある人については、保険料納付要件は問われません。

国民年金の保険料は20歳になって加入してから支払いますので、20歳前に初診日がある人はそもそも国民年金保険料を払うことができません。

ちなみに免除を受けていた期間も障害年金の納付要件をみる際は、保険料を支払っていた期間としてカウントされます。ただし、初診日を過ぎてから保険料を支払ったり、初診日を過ぎてから免除の手続きをしている場合はカウントされません。

ポイントその3:障害状態が該当しているかどうか

障害年金を請求しても、その病気やケガが障害等級に該当しなければ受給することはできません。

障害者手帳が〇級だから障害年金が受給できると思われている方もいますが、障害者手帳と障害年金は別です。手帳を持っていなくても障害年金の請求は可能ですし、障害者手帳と障害年金の等級はイコールではありません。

ちなみに、知的障害(精神遅滞)の場合は「療育手帳」や「愛の手帳」と呼ばれ、全国共有の基準がなく、都道府県ごとの基準も統一されているわけではありません。

障害年金は、1、2のポイントを満たしてはじめて請求することができ、ポイント1、2、3が満たせてはじめて受給することが出来るのです。

次回のコラムは、障害年金の請求についてお伝えします。

 

毎月、親亡きあと、親の支援なきあとのコラムについて更新しています。
来月は民事信託に関するコラムを掲載予定です。

 

執筆者プロフィール

社会保険労務士 二階堂 麻衣子

 

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