20歳前障害の制限 その2
前回のコラムで20歳前障害の3つの支給制限についてお知らせしました。
→2022.1.1コラム「20歳前障害の制限 その1」参照
1.所得による支給制限
2.恩給や労災保険の年金等を受給しているときの支給調整
3.海外に居住したときや刑務所等の矯正施設に入所した場合の支給制限
今回は「1.所得による支給制限」以外の2つについて説明します。
2.恩給や労災保険の年金等を受給しているとき
⇒支給調整されます。
恩給や労災保険の年金等を受給しているときは、その受給額について障害基礎年金の年金額から調整されます。障害年金の額が多ければ、その分は支給されます。
恩給や労災保険の年金等を初めて受けるようになったときは、国民年金受給権者 支給停止事由該当届」【図1】の提出が必要となり、恩給や労災保険の年金等の金額に変更があった場合は、「国民年金障害基礎・遺族基礎年金受給権者 支給停止額変更届」【図2】の提出が必要となります。
3.海外に居住したときや刑務所等の矯正施設に入所した場合
⇒全額支給停止されます。
海外に居住したときや刑務所等の矯正施設に入所した場合は、年金の全額が支給停止されます。
刑務所等の矯正施設に入所した場合とは、刑事施設、労役場その他これに準ずる施設に拘禁されているときや少年院その他これに準ずる施設に拘禁されているときです。なお、矯正施設に入所している場合でも、有罪が確定していなければ支給停止とはなりません。また、刑事施設等に拘置されている途中、傷病(精神)が原因で措置入院するために刑事施設を出所して入院していた期間については、支給停止はされないことになっています。ただし、その都度届出が必要となります。
海外に居住したときや刑務所等の矯正施設に入所した場合も、「国民年金受給権者 支給停止事由該当届」【図1】の提出が必要となります。
【図1】国民年金受給権者 支給停止事由該当届
【図2】国民年金障害基礎・遺族基礎年金受給権者 支給停止額変更届
執筆者プロフィール
社会保険労務士 二階堂 麻衣子